高額で長期にわたるサービス契約は、途中で辞めたくなったり効果が不確実だったりしてトラブルになりやすい。そこで特定商取引法はこうした契約を特定継続的役務提供として規制し、消費者に強い解約権を与えている。
対象は現在7役務:エステティック/美容医療/語学教室/家庭教師/学習塾/パソコン教室/結婚相手紹介サービス。いずれも一定期間超(結婚相手紹介・語学等は2か月超、エステ・美容医療は1か月超)かつ総額5万円超が要件。
事業者には契約前の概要書面と契約後の契約書面の交付義務があり、消費者はクーリング・オフ(8日)に加え、期間経過後も将来に向けて中途解約できる。中途解約時に事業者が請求できる違約金には役務ごとの上限がある(例:結婚相手紹介は提供開始前3万円、開始後は2万円または契約残額の20%の低い方+提供済み分)。