ラベルの「純米大吟醸」「本醸造」などは、造り手が自由につけているキャッチコピーではない。国税庁告示「清酒の製法品質表示基準」(平成元年11月、平成2年4月適用)による公的な区分で、要件を満たすときだけ表示できる。
区分の軸は三つだけ。①醸造アルコールを使うか使わないか(使わないなら「純米」を名乗れる)。②精米歩合(70%以下=本醸造、60%以下=吟醸、50%以下=大吟醸)。③吟醸造りなど香味の要件。この組み合わせで、吟醸酒・大吟醸酒・純米酒・純米吟醸酒・純米大吟醸酒・特別純米酒・本醸造酒・特別本醸造酒の8種類に分かれる。いずれも麹米(こうじまい)の使用割合15%以上を満たさなければならない。
この8区分に入らない清酒は、俗に「普通酒」と呼ばれる(告示上の名称ではない)。量ではこれが市場の大半を占める。なお要件を満たさない酒に「吟醸の酒」など特定名称に類似する用語を使うことは原則禁止されている。