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かっぷはんばいほう

割賦販売法

クレジットカードなど後払い取引の消費者保護ルールを定めた法律(昭和36年法律第159号)。所管は経済産業省。

更新 2026-06-12 ・ 分野: お金

#概念#クレジットカード#金融#法律#お金

割賦販売法は、クレジットカードや分割払い・リボ払いなど「後払い」での購入を対象に、事業者の登録・加盟店管理・支払可能見込額の調査・書面交付・不正利用対策などを定めた消費者保護の法律。所管は経済産業省。

カード会社には、利用者が無理なく払える範囲かを確認する支払可能見込額調査が義務づけられ、過剰な与信を抑える。加盟店にはカード番号の適切な管理やセキュリティ対策が求められる。後払い(BNPL)の広がりを受け、制度は累次改正されている。

関連する用語

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出典

  1. 経済産業省「割賦販売法」. meti.go.jp
  2. e-Gov法令検索「割賦販売法(昭和36年法律第159号)」. laws.e-gov.go.jp
  3. 政府広報オンライン「安心・安全なクレジット取引のためのルール『割賦販売法』」. gov-online.go.jp

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

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