退職所得は「(退職金 − 退職所得控除) × 1/2」で計算する。長年の勤労への報償的な性格と、一度に受け取ることへの配慮から、課税対象を半分に圧縮する仕組み。さらに他の所得と分離して課税されるため、累進税率の影響も和らぐ。ただし勤続5年以下の法人役員等(特定役員退職手当等)には1/2課税は適用されず、勤続5年以下の一般社員も300万円超の部分は1/2の対象外となる。
退職金から退職所得控除を引いた残額を、さらに半分にしてから課税する優遇措置。
退職所得は「(退職金 − 退職所得控除) × 1/2」で計算する。長年の勤労への報償的な性格と、一度に受け取ることへの配慮から、課税対象を半分に圧縮する仕組み。さらに他の所得と分離して課税されるため、累進税率の影響も和らぐ。ただし勤続5年以下の法人役員等(特定役員退職手当等)には1/2課税は適用されず、勤続5年以下の一般社員も300万円超の部分は1/2の対象外となる。
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