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退職後の健康保険は3択:任意継続・国保・扶養、どれが安いか【2026】

辞めた翻日から無保険にはできない。締切は最短14日。保険料の決まり方から逆算する。

更新 2026-07-27 ・ 関連州: tenshoku

#キャリア・転職#健康保険・国民健康保険#転職・人材紹介#お金#社会保険#税金・控除#雇用保険・失業給付

会社を辞めると保険証は返す。だが日本は国民皆保険なので、翻日からどこかに入る義務がある。選択肢は3つしかなく、しかも手続きの締切が短い。金額は人によって逆転するので、「決まり方」を知るのが一番早い。

結論(早見)

会社を退職Q1 家族の健康保険の扶養に入れる?はい扶養=保険料 0 円いいえQ2 倒産・解雇・雇い止めなど「非自発的離職」だった?はい国保の軽減が効く国保有利なことが多いいいえQ3 扶養する家族がいる、または退職時の標準報酬月額が高い?はい任意継続が安い上限と家族分ゼロが効くいいえ両方を試算して比べる市区町村の国保窓口+加入していた健保
数字は人によって逆転する。この順番で潰すと早い。
扶養に入る任意継続国民健康保険
保険料0円退職時の標準報酬月額×料率(全額自己負担)前年の所得と世帯人数で決まる
上限標準報酬月額 32万円(協会けんほ・令和8年度)自治体毎の賦課限度額
家族分何人いても増えない人数分の均等割が乗る
期間条件を満たす間最長2年制限なし
申請期限速やかに(勤務先経由)資格喪失から 20 日以内14 日以内
弱点収入要件を超えると外れる2年間原則値下がりしない退職1年目は前年所得で高くなりがち

もっと深く

任意継続の金額は「上限」で決まる任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額に都道府県の保険料率を掛けた額。これまで会社が半分持っていたので、給与明細の健康保険料のおよそ2倍になる。ただし上限があり、協会けんぽでは令和8年度(2026年度)の標準報酬月額の上限は32万円(令和7年3月分までは30万円だった)。つまり月額50万円でも100万円でも、保険料は32万円の等級で頭打ちになる。高給だった人ほど、任意継続は相対的にお得になる。

国保は「去年のあなた」に課税される。国民健康保険料は前年の所得を基に計算される。だから退職1年目は「収入はゼロなのに保険料はフル額」という酷なことが起きる。ここで効くのが非自発的失業者の軽減。倒産・解雇・雇い止めなどで離職し、雇用保険の受給資格者証の離職理由コードが該当すれば、前年の給与所得を 30/100 とみなして保険料を計算してもらえる(離職の翻日の属する月から、その年度の翻年度末まで)。自己都合退職でも、特定理由離職に当たれば対象になりうる。黙っていては適用されない。窓口で申し出る。

家族の人数で反転する。国保には一人あたりの均等割があるので、配偶者と子供を抱えていると人数分だけ積み上がる。一方任意継続は被扶養者が何人いても保険料が変わらない。子育て世帯で任意継続が選ばれやすいのはこのためだ。

「1年目任意継続→2年目国保」という手。かつて任意継続は事実上抜けられなかったが、2022年の改正以降は本人の申し出でやめられる。退職1年目は前年所得が高いので国保が高く、2年目は所得が下がって国保が安くなる——なら、その境目で乗り換える。任意継続の保険料は原則2年間変わらないので、放置すると損をすることがある。

扶養に入るなら、失業給付との兼ね合いに注意。被扶養者の収入要件は原則年収130万円未満(60歳以上・一定の障害がある場合は180万円未満)。この「収入」には雇用保険の基本手当も含めて見るのが一般的で、日額が大きいと受給中は扶養に入れない。ただし認定の運用は保険者(健保組合・協会けんぽ)ごとに違う。家族の勤務先経由で先に確かめる。失業給付の額は失業保険はいくら・いつまでを。

払った保険料は全額控除できる。任意継続も国保も、納付額は社会保険料控除の対象。年内に再就職しなければ確定申告で戻る可能性があるので、領収書・納付証明書は全部取っておく。なお、どの制度に入っても高額療養費制度は使える。医療費の天井は、辞めてもなくならない。

この記事は情報提供であり、個別の税務・社保手続きの助言ではありません。保険料の計算方法・軽減要件・被扶養者の認定基準は年度・自治体・保険者によって異なり、改正も頻繁です。実際の金額と可否は、必ずお住まいの市区町村・加入していた健保の一次情報でご確認ください。

用語

任意継続被保険者
退職後も在職中の健康保険に最長2年続けて入れる制度。保険料は全額自己負担。
標準報酬月額
社会保険料の計算に使う、給与を等級に丸めた額。
均等割
国保保険料のうち、所得に関係なく一人あたりでかかる部分。世帯人数が多いほど重くなる。
非自発的失業者の軽減
倒産・解雇等で離職した人の国保保険料を、前年の給与所得を 30/100 とみなして計算する措置。

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参考文献・出典

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続の保険料について」—退職時の標準報酬月額×料率、上限32万円、全額自己負担、原則2年間不変、全額が社会保険料控除対象. kyoukaikenpo.or.jp(FAQ:保険料について)
  2. 協会けんぽ「【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(2025-12-10)—令和8年度は32万円. kyoukaikenpo.or.jp(お知らせ)
  3. 協会けんぽ「会社を退職するとき(任意継続)」—加入条件と 20 日以内の申請期限. kyoukaikenpo.or.jp(任意継続)
  4. 中野区「非自発的失業者の方は国民健康保険料の軽減が受けられます」—前年給与所得を 30/100 とみなす、離職翻日の属する月〜翻年度末. city.tokyo-nakano.lg.jp
  5. 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」—対象の離職理由コードと申請方法. city.shinjuku.lg.jp
  6. 被扶養者の収入要件(130万円未満等)の具体的な認定運用は保険者ごとに異なるため、本文の記述は editorial(2026-07)。実際の可否は家族の勤務先・健保組合に確認を。

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