会社を辞めても、直前の健康保険に最長2年のあいだ個人で加入し続けられる制度。申請は資格喪失日(退職日の翌日)から 20 日以内と短い。
保険料の決まり方:退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率。これまで会社が半分持っていた分も自分で払うので、体感としては給与明細の健康保険料のおよそ2倍になる。ただし上限があり、協会けんぽでは令和8年度(2026年度)の標準報酬月額の上限は32万円。つまり退職時の報酬が高い人ほど、上限の恩恵で割安になる。
2022年改正のポイント:かつては「保険料を払い忘れる」ぐらいしか抜ける道がなかったが、現在は本人の申し出でやめられる。このため「1年目は任意継続、保険料が下がる2年目に国保へ」という乗り換えが現実的な選択肢になった。
なお、納付した保険料は全額が社会保険料控除の対象。先にまとめて前納すると割引がある一方、その年の控除額の寄せ方も変わる。
制度は年度で数字が変わる。実際の額は加入先の支部・健保組合に確認を。