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にんいけいぞくひほけんしゃ

任意継続被保険者

退職後も、在職中の健康保険に最長2年続けて入れる制度。保険料は全額自己負担になる。

更新 2026-07-27 ・ 分野: お金・税金・保険

#キャリア・転職#概念#健康保険・国民健康保険#お金#社会保険

会社を辞めても、直前の健康保険に最長2年のあいだ個人で加入し続けられる制度。申請は資格喪失日(退職日の翌日)から 20 日以内と短い。

保険料の決まり方:退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率。これまで会社が半分持っていた分も自分で払うので、体感としては給与明細の健康保険料のおよそ2倍になる。ただし上限があり、協会けんぽでは令和8年度(2026年度)の標準報酬月額の上限は32万円。つまり退職時の報酬が高い人ほど、上限の恩恵で割安になる。

2022年改正のポイント:かつては「保険料を払い忘れる」ぐらいしか抜ける道がなかったが、現在は本人の申し出でやめられる。このため「1年目は任意継続、保険料が下がる2年目に国保へ」という乗り換えが現実的な選択肢になった。

なお、納付した保険料は全額が社会保険料控除の対象。先にまとめて前納すると割引がある一方、その年の控除額の寄せ方も変わる。

制度は年度で数字が変わる。実際の額は加入先の支部・健保組合に確認を。

関連する用語

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出典

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続の保険料について」(よくあるご質問). kyoukaikenpo.or.jp(保険料について)
  2. 協会けんぽ「【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(上陀32万円). kyoukaikenpo.or.jp(お知らせ)
  3. 協会けんぽ「会社を退職するとき(任意継続)」. kyoukaikenpo.or.jp(任意継続)

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