正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」(2001年施行)。最も重要なのが第3条で、本人による電子署名(本人だけが行えるよう適正に管理されたもの)が行われた電磁的記録は、裁判で「本人の意思で作成された」と推定される。つまり、紙と押印に近い証拠力を電子文書に与える根拠。立会人型(事業者署名型)でも、主務三省のQ&Aで一定の要件を満たせば第3条適用の余地があると整理されている。
適正に管理された本人の電子署名があれば、その電子文書を「真正に成立したものと推定」すると定めた法律。
正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」(2001年施行)。最も重要なのが第3条で、本人による電子署名(本人だけが行えるよう適正に管理されたもの)が行われた電磁的記録は、裁判で「本人の意思で作成された」と推定される。つまり、紙と押印に近い証拠力を電子文書に与える根拠。立会人型(事業者署名型)でも、主務三省のQ&Aで一定の要件を満たせば第3条適用の余地があると整理されている。
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