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たちあいにんがた

立会人型(事業者署名型)

契約当事者の電子証明書を使わず、メール認証で意思を確認してサービス事業者名義で電子署名を付す方式。

更新 2026-06-18 ・ 分野: legal

#電子契約・電子署名#法律

多くの国内電子契約サービスが採用する方式。受信者は届いたメールのリンクから同意すればよく、電子証明書の事前準備が不要なため導入ハードルが低い。「事業者署名型」とも呼ばれる。証拠力は本人の電子証明書を用いる当事者型に劣るとされるが、メールや二要素認証などで本人性・固有性を高めれば、電子署名法第3条の推定が及ぶ余地があると主務三省Q&Aで示されている。日常の見積・発注・NDAなど大量の取引に向く。

関連する用語

electronic-signature-act,timestamp,e2ee

出典

  1. 電子署名法第3条に関するQ&A(内閣府 規制改革推進室 配布資料 PDF)
  2. 法務省:電子署名法の概要

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