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ほうていよういくひ

法定養育費

取決めがないまま離婚した場合でも請求できる、法律上の最低限の養育費。2026年4月1日から。

更新 2026-07-30 ・ 分野: legal

#養育費#離婚#法律#こども・育児

2026年4月1日に施行される改正民法(令和6年法律第33号)で新設される制度。離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、子と暮らす親(監護親)はもう一方の親に対し、法律上当然に一定額を請求できるようになる。額は法務省令で子1人あたり月2万円と定められた。

ポイントは3つ。①対象は施行日以後に離婚したケースで、離婚した日にさかのぼって請求できる。②これは暫定的・補充的な措置であり、子の年齢や双方の収入を反映した本来の額は、協議や調停・審判で速やかに決めるべきものとされている。③あわせて養育費債権に一般先取特権が与えられ、他の債権者に優先して回収しやすくなる(法務省令で子1人あたり月8万円を上限とする範囲)。

背景には、養育費が支払われていない現実がある。厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査では、母子世帯で養育費を現在も受けているのは3割前後にとどまる。取決め自体がない世帯が多いことが、この制度が作られた理由だ。

一般的な情報であり法的助言ではない。個別の事情による判断は弁護士や家庭裁判所に相談を。

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出典

  1. 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」. moj.go.jp
  2. 法務省民事局リーフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026年1月改訂). moj.go.jp(PDF)
  3. 厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査 結果の概要」(養育費の受給状況). mhlw.go.jp

定義には出典をつけ、随時見直しています。編集部が責任を持って管理し、誰でも編集できる方式ではありません。だから信頼と鮮度を保てます。

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