2026年4月1日に施行される改正民法(令和6年法律第33号)で新設される制度。離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、子と暮らす親(監護親)はもう一方の親に対し、法律上当然に一定額を請求できるようになる。額は法務省令で子1人あたり月2万円と定められた。
ポイントは3つ。①対象は施行日以後に離婚したケースで、離婚した日にさかのぼって請求できる。②これは暫定的・補充的な措置であり、子の年齢や双方の収入を反映した本来の額は、協議や調停・審判で速やかに決めるべきものとされている。③あわせて養育費債権に一般先取特権が与えられ、他の債権者に優先して回収しやすくなる(法務省令で子1人あたり月8万円を上限とする範囲)。
背景には、養育費が支払われていない現実がある。厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査では、母子世帯で養育費を現在も受けているのは3割前後にとどまる。取決め自体がない世帯が多いことが、この制度が作られた理由だ。
一般的な情報であり法的助言ではない。個別の事情による判断は弁護士や家庭裁判所に相談を。