「養育費っていくらが普通なんですか」——この問いには、実は公式の答えの出し方がある。家庭裁判所が使う算定表だ。そして2026年4月、取決めをしないまま離婚した人のための新しい受け皿も始まった。
結論(早見)
①金額は裁判所の「養育費算定表」で読む。双方の年収と子の人数・年齢で決まり、感覚や相手の言い値ではない。②決めたら公正証書か調停調書にする。ここを省くと、払われなくなったときに差押えができない。③2026年4月1日以降に離婚し、取決めをしていない場合は法定養育費(子1人あたり月2万円)を離婚日にさかのぼって請求できる。ただしこれは暫定的な下支えで、本来の額は別に決める。
決め方の3ルート:差押えできるかが分かれ目
| 方法 | 費用・手間 | 払われないとき | 向く人 |
|---|---|---|---|
| 口約束・LINE | ゼロ | 差押え不可。まず取決めの存在を証明する争いになる | おすすめしない |
| 離婚協議書(私文書) | ほぼゼロ | 差押えには別途訴訟や調停が必要 | 関係が良好で、後で公正証書にする前提の人 |
| 公正証書(強制執行認諾文言つき) | 公証人手数料(金額に応じて数万円程度) | そのまま強制執行できる | 協議で合意できている人の標準形 |
| 家庭裁判所の調停・審判 | 申立手数料は数千円+期日への出席 | そのまま強制執行できる/履行勧告も使える | 話がまとまらない・連絡が取れない人 |
公正証書は「強制執行を受けても異議はない」という認諾文言が入っていることが要。ここが抜けていると、いざというとき使えない。
もっと深く:算定表は何を計算しているのか
養育費算定表の背後にある考え方はシンプルだ。まず双方の年収から、税や必要経費を引いた基礎収入を割り出す。次に、親と子それぞれに生活費指数という重みを与え、「子が義務者と同居していたら、いくら分の生活費を受け取っていたか」を計算する。最後にそれを双方の基礎収入の比で分担する。これが月額の目安になる。
15歳以上で金額が上がるのは、この生活費指数が高く設定されているからだ。逆に、子の人数が増えても単純に倍にはならないのも同じ仕組みによる(生活には共通経費があるため)。
表の外にあるもの
算定表は公立中学・高校に通う場合の教育費を前提に作られている。だから次のものは表の外で別に話し合うことになる。
- 私立の学費・大学の授業料——表の金額に上乗せで分担を決めるのが一般的な扱い
- 高額な医療費(歯列矯正や継続的な治療など)
- 特別な習い事・留学費用
逆に、住宅ローンを義務者が払い続けて権利者が住んでいる、といった事情は減額の理由として主張されることがある。表は出発点で、終着点ではない。
2026年4月1日から変わったこと
令和6年法律第33号(民法等の一部を改正する法律)が2026年4月1日に施行された。子の養育に関する主な変更は次のとおり。
- 法定養育費の新設
- 取決めをしないまま離婚した場合でも、監護親は相手に対し子1人あたり月2万円(法務省令)を請求できる。施行日以後の離婚が対象で、離婚日にさかのぼって請求可。ただし暫定的・補充的な制度で、本来の額は速やかに協議・調停で決めるべきものとされている。
- 養育費債権への一般先取特権
- 養育費の請求権に一般先取特権が認められ、他の債権者より優先して回収しやすくなった(法務省令で子1人あたり月8万円を上限とする範囲)。
- 親権・親子交流の見直し
- 離婚後の親権を父母双方(共同親権)とすることも選べるようになり、親子交流についても規律が整理された。どちらが子の利益になるかで判断される。
払われなくなったら
厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査では、母子世帯で養育費を現在も受けている割合は3割前後にとどまる。止まったときの打ち手は段階的だ。
- 履行勧告——調停・審判で決めた場合、家庭裁判所に申し出れば裁判所から支払を促してもらえる。費用はかからないが強制力はない。
- 強制執行(給与差押え)——公正証書・調停調書・審判書があれば可能。養育費のような扶養義務にかかる債権は、将来分についてもまとめて差押えができる扱いがある。
- 財産開示手続・第三者からの情報取得手続——相手の財産や勤務先がわからないとき。2020年4月施行の改正民事執行法で実効性が強化され、勤務先や預貯金の情報を裁判所経由で取得できる道が整った。
なお、成年年齢が18歳に引き下げられたことは、すでに「20歳まで」などと決めた取決めには影響しない(法務省の見解)。取決め当時の意思が基準になる。
用語
- 養育費算定表
- 家庭裁判所が使う目安表。双方の年収と子の人数・年齢から月額の金額帯を読む。
- 法定養育費
- 取決めがないまま離婚した場合に請求できる法律上の額。2026年4月1日施行、子1人あたり月2万円。
- 強制執行認諾文言
- 公正証書に入れる「支払わなければ強制執行を受けても異議はない」という一文。これがあると裁判なしで差押えができる。
- 履行勧告
- 調停・審判で決めた義務が守られないとき、家庭裁判所が支払を促す手続。無料だが強制力はない。