限定承認は、「プラスの財産で返せる分だけ借金を返す」という折衷型の相続(民法922条)。遺産がプラスかマイナスか分からないときに向く。ただし熟慮期間(3か月)内に相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があり、受理後も公告・清算などの手続きが続くため、単独でできる相続放棄に比べて実務での利用は少ない。違いは「清算してプラスが残れば受け取れる」こと。
相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の借金を弁済する相続方法。相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する。
限定承認は、「プラスの財産で返せる分だけ借金を返す」という折衷型の相続(民法922条)。遺産がプラスかマイナスか分からないときに向く。ただし熟慮期間(3か月)内に相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があり、受理後も公告・清算などの手続きが続くため、単独でできる相続放棄に比べて実務での利用は少ない。違いは「清算してプラスが残れば受け取れる」こと。
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