遺族基礎年金は「18歳年度末までの子がいる間」しか支給されないため、子のいない(または子が育ちきった)40〜65歳の妻の生活を支える目的で、遺族厚生年金に上乗せされるのが中高齢寡婦加算。額は遺族基礎年金の4分の3に相当(令和7年度は年62万3,800円)、65歳になると自分の老齢基礎年金が始まるため終了する。
2025年成立の年金制度改正法では、遺族厚生年金の男女差解消とセットで、この加算も段階的に見直される予定(2028年4月から順次)。詳しくは遺族年金はいくらもらえるかへ。
夫を亡くした40〜65歳の子のない妻などの遺族厚生年金に上乗せされる加算。令和7年度は年62万3,800円。
遺族基礎年金は「18歳年度末までの子がいる間」しか支給されないため、子のいない(または子が育ちきった)40〜65歳の妻の生活を支える目的で、遺族厚生年金に上乗せされるのが中高齢寡婦加算。額は遺族基礎年金の4分の3に相当(令和7年度は年62万3,800円)、65歳になると自分の老齢基礎年金が始まるため終了する。
2025年成立の年金制度改正法では、遺族厚生年金の男女差解消とセットで、この加算も段階的に見直される予定(2028年4月から順次)。詳しくは遺族年金はいくらもらえるかへ。
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