「かりょう」。法令上の義務に違反した人に金銭の支払いを命じる行政上の秩序罰。同じ読みの「科料(かりょう)」や罰金は刑罰だが、過料は刑罰ではなく、前科にならない。区別のため実務では「あやまち料」(過料)と「とが料」(科料)と呼び分ける。
身近な例が相続登記の申請義務違反(10万円以下)と住所変更登記の義務違反(5万円以下)。いきなり徴収されるのではなく、登記官の催告に応じない場合に裁判所が判断する。
行政上の義務違反に対する金銭的な秩序罰。刑罰ではないため前科はつかない。
「かりょう」。法令上の義務に違反した人に金銭の支払いを命じる行政上の秩序罰。同じ読みの「科料(かりょう)」や罰金は刑罰だが、過料は刑罰ではなく、前科にならない。区別のため実務では「あやまち料」(過料)と「とが料」(科料)と呼び分ける。
身近な例が相続登記の申請義務違反(10万円以下)と住所変更登記の義務違反(5万円以下)。いきなり徴収されるのではなく、登記官の催告に応じない場合に裁判所が判断する。
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