親の家を相続したまま、登記は昔のまま——。それ、2024年4月から法律上の義務違反になりました。しかも対象は「これからの相続」だけではありません。何十年前の相続も対象です。
結論(早見)
不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請が義務。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行(2024年4月1日)より前の相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日。遺産分割協議がまとまらず間に合わないなら、簡易な相続人申告登記(自分が相続人だと法務局に申し出るだけ・非課税)で、ひとまず義務は果たせます。
「本登記」と「相続人申告登記」の使い分け
| 相続登記(本来の登記) | 相続人申告登記 | |
|---|---|---|
| 効果 | 所有権が正式に自分名義に | 義務を果たしたことになるだけ(名義は変わらない) |
| 遺産分割前でも | 法定相続分なら可(後で更正が必要になることも) | 可。1人でも申し出できる |
| 税金 | 登録免許税:固定資産税評価額の0.4% | 非課税 |
| 売却・担保設定 | できる | できない(本登記が別途必要) |
| 向く人 | 分割協議がまとまった人 | 協議が長引きそうで、まず期限だけ守りたい人 |
深掘り:なぜ義務化されたのか
登記されないまま世代を重ねた土地は持ち主を辿れなくなり、所有者不明土地は九州本島に匹敵する面積に達したとされます。公共事業も売買もできない「凍った土地」を減らすため、民法・不動産登記法が改正され、登記が義務になりました。
過料までの流れ——いきなり10万円ではない
期限を過ぎると即徴収、ではありません。まず法務局の登記官が催告し、それでも正当な理由なく申請しない場合に裁判所へ通知され、裁判所が過料を決定します。正当な理由として、相続人が極めて多数で資料収集に時間がかかる、遺言の有効性が争われている、重病——などが法務省の運用で例示されています。なお過料は行政上の秩序罰で、罰金と違い前科にはなりません。
見落としがちな「第2の3年」と住所変更登記
相続人申告登記で済ませた後や法定相続分で登記した後でも、遺産分割が成立したらその日から3年以内に、分割内容どおりの登記が改めて義務になります。さらに2026年4月1日からは住所・氏名の変更登記も義務化(変更から2年以内・怠ると5万円以下の過料)。「登記は一度やれば終わり」ではなくなりました。
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