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相続登記の義務化——3年以内・過料10万円の本当のところ

2024年4月から相続登記は義務。過去の相続も対象で、猶予期限は2027年3月31日。間に合わない人の抜け道「相続人申告登記」まで、法務省の一次資料で整理。

更新 2026-07-04

#相続#法律#不動産

親の家を相続したまま、登記は昔のまま——。それ、2024年4月から法律上の義務違反になりました。しかも対象は「これからの相続」だけではありません。何十年前の相続も対象です。

結論(早見)

不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請が義務。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行(2024年4月1日)より前の相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日。遺産分割協議がまとまらず間に合わないなら、簡易な相続人申告登記(自分が相続人だと法務局に申し出るだけ・非課税)で、ひとまず義務は果たせます。

2024/4/1義務化スタートいま(2026年)新規相続は「知った日から3年」2027/3/31過去の相続の登記期限
施行前に開始した相続の経過措置期限は2027年3月31日(法務省)。それを過ぎると過料の適用対象に。

「本登記」と「相続人申告登記」の使い分け

相続登記(本来の登記)相続人申告登記
効果所有権が正式に自分名義に義務を果たしたことになるだけ(名義は変わらない)
遺産分割前でも法定相続分なら可(後で更正が必要になることも)可。1人でも申し出できる
税金登録免許税:固定資産税評価額の0.4%非課税
売却・担保設定できるできない(本登記が別途必要)
向く人分割協議がまとまった人協議が長引きそうで、まず期限だけ守りたい人

深掘り:なぜ義務化されたのか

登記されないまま世代を重ねた土地は持ち主を辿れなくなり、所有者不明土地は九州本島に匹敵する面積に達したとされます。公共事業も売買もできない「凍った土地」を減らすため、民法・不動産登記法が改正され、登記が義務になりました。

過料までの流れ——いきなり10万円ではない

期限を過ぎると即徴収、ではありません。まず法務局の登記官が催告し、それでも正当な理由なく申請しない場合に裁判所へ通知され、裁判所が過料を決定します。正当な理由として、相続人が極めて多数で資料収集に時間がかかる、遺言の有効性が争われている、重病——などが法務省の運用で例示されています。なお過料は行政上の秩序罰で、罰金と違い前科にはなりません

見落としがちな「第2の3年」と住所変更登記

相続人申告登記で済ませた後や法定相続分で登記した後でも、遺産分割が成立したらその日から3年以内に、分割内容どおりの登記が改めて義務になります。さらに2026年4月1日からは住所・氏名の変更登記も義務化(変更から2年以内・怠ると5万円以下の過料)。「登記は一度やれば終わり」ではなくなりました。

相続放棄を検討中なら期限はもっと短い(3か月)——相続放棄の記事へ。相続税の基礎控除は相続税はいくらからかかるか、もめない準備は自筆証書遺言と公正証書遺言の比較で。

本記事は情報提供であり、法的助言ではありません。個別の相続の手続き・期限判断は、法務局の相談窓口や司法書士・弁護士に確認してください。

用語

過料
行政上のペナルティとしてお金を納めさせる秩序罰。刑罰(罰金・科料)ではなく前科もつかない。
相続人申告登記
「私はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出るだけで登記義務を果たせる簡易制度。非課税・1人でも可。
法定相続人
民法で決まっている相続人の範囲。配偶者は常に相続人で、子→直系尊属→兄弟姉妹の順。

参考文献・出典

  1. 法務省「相続登記の申請義務化について」(3年以内・10万円以下の過料・経過措置は令和9年3月31日まで)。
  2. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(正当な理由の例示・過料までの手続)。
  3. 法務省「相続人申告登記について」(非課税・単独申出可・遺産分割後3年以内の登記義務)。
  4. 法務省「住所等変更登記の義務化について」(2026年4月1日施行・2年以内・5万円以下の過料)。

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